新型肺炎コロナウィルス対策措置

車検期限が2020年2月28日~2020年3月31日までの自動車全て上記に該当する車両は、2020年4月30日までに車検を受ければ「車検切れ」として扱われず、通常通り道路を運行することができます。

自賠責保険も継続契約の手続きが4月30日を限度として猶予されます。

詳しくは、国土交通省のHPでご確認ください。
 
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000239.html